(この記事は2020年9月9日に更新しました。)

障害者雇用促進法って聞いたことあるけど、よくわからない。

結局、障害者が働くって難しいんでしょ。

障害者雇用促進法についてまずは知ろう!
自分が障害者であることで、仕事することの難しさを感じる人は多くいると思います。
国もそんな事態を把握しているため、今現在でも色々な制度が整備されています。
障害者雇用促進法もその一環ですが、名前は知っているかもしれませんが細かい部分までご存知の方はあまりいないと思います。
今回は障害者雇用促進法とはどんな法律なのか、自分が差別にあった場合の身の守り方についてお話ししていきたいと思います。
障害者雇用促進法とは


そんなこと知ってても、どうにもならないでしょ。

知っていて損はないよ!
知っていることで武器にも防具にもなるよ!
障害者雇用促進法とはどんなものなのでしょうか?
厚生労働省の資料ではこのようにまとめられています。
雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要より引用
つまり精神障害者を含む、障害者を雇用・就労する上で差別の対象とならないような職場でも措置をとることを定めた法律になります。
この措置というものが、合理的配慮と呼ばれます。
合理的配慮は障害者の募集・採用時の差別や、採用後の仕事を行う上で差別による仕事の支障が出ないようにするための指針です。
ではこの内容にどのようなものがあるか、例を見ながら理解していきましょう。
合理的配慮の義務
合意的配慮は上記した通り、障害者の仕事に関する事業者側の配慮ですが、もっと具体的には以下のようなものがあります。
・募集及び採用時において、障害者と障害者でない者との均等な機会を確保するための措置
・採用後においては障害者と障害者でない者の均等な待遇の確保または障害者の能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置
では、実際に採用後と雇用後の具体的な配慮にどのようなものがあるのかを見ていきましょう。
募集・採用時
募集・採用時に差別的なものとみなされるのは、以下のものがあります。
- 障害者だからという理由で応募不可や採用しない
- 障害者のみ一定の資格があることを要件にする
- 障害があることを理由に契約社員のみで契約し正社員にはなれない、など
ちなみに障害者のみを対象とした募集に関しては差別に当たりません。
また採用時の試験などで、職務上必要なスキルを身に付けていないことで採用不可になる場合は、当然差別に当たりません。
雇用後
雇用後に差別的なものとしてみなされるのは、以下のものがあります。
- 障害を理由に賃金を支払わなかったり、同意なしで賃金を下げる
- 障害がない者と同様の研修や実習を受けさせない
- 休憩所や社内食堂が利用できない
- 障害があるという理由で、障害者を配置する業務と配置しない業務とで分ける
- 人事評価での昇級昇格で障害者よりも障害を持たない者を優先する
- 業績悪化による解雇を行う場合に障害者から優先して解雇する、など
特に賃金のことに関しては、障害者雇用などでも困っている人が多いかと思いますので、こちらを参考にしてもらえたらと思います。
差別から身を守るために


そんな事言っても、どうしても職場では障害があるからって不利になる事が多いんじゃ…。

だからこそ知識をつけて身を守ろう!
たしかに法律として定められていても、どうしても職場によっては未だに整備されていないところも多くあるかと思います。
でもしっかりと働いているのであれば、障害の有る無しに関わらず、しっかりと賃金をもらうことや昇格するチャンスがないと差別になります。
でも実際に職場で差別だと感じている人は多くいます。
障害者として働く中で差別だと感じたこと
ここではTwitterで発言された「障害者差別 職場」というキーワードで検索して見つかったツイートを見ていきたいと思います。
「障害者雇用でも働いてきた。でも、そこは健常者と障害者で差別されてる職場にすぎず、助け合いの精神も無いに等しかった。でもそれが現実であり、例え実力を身に付けていても、背負わされた病がある事実も変わらず、指揮を取る権限さえなかった。」
「職場で毎日嫌み言われて泣きながら帰ってた…障害者差別ってなぜなくならないの?ツラすぎて辞めちゃった…」
「前職の会社では障害者ばかりの職場だったけど、身体障害者が精神障害者を見下すような感じだった。雇用形態も身体は正社員、精神は契約社員という差別があった。」
「職場で起きた障害者差別が悲しくて眠れません。」
どのツイートも2020年の発言です。
やはり障害があるがゆえに、職場で悩んでいる人や、それを気にかける人も多くいるなと感じました。
辛くて仕事を辞めたというツイートもありましたが、とある調べによると、2017年の障害者雇用で雇われた精神疾患のある人の一年後の職場定着率は49.3%だったようです。
色々な事情はあるでしょうが、一年後まで同じ職場で働いている人は半数以下というのは本当に少ないと感じます。
もちろん理解のある職場もあるでしょうが、もし自分が心ない職場に出会ってしまった場合にはどのように対処すればいいのでしょうか?
どこに相談すればいいのか
厚生労働省の公表した資料の中にはこのような図があります。

基本的に、障害者は自分が差別や合理的配慮の関して適切ではないと感じたら事業主と話し合って職場内での自主的な解決を図ることに努めなければいけません。
しかし話し合っても解決しない場合には、『個別労働紛争解決促進法』という特例が設けられ、都道府県労働局長が必要な助言、指導または勧告をするケースがあるようです。
この『個別労働紛争解決促進法』に関しては、相談窓口は全国の労働基準監督署内などにあり、直接連絡することができます。
例えば賃金などを許可なく下げられた場合などの障害があるがゆえの不当な差別では、相談してもいいかもしれませんね。
また、利用できるケースは限られているかもしれませんが、以前こちらのブログでお伝えした『ジョブコーチ 』がもしかしたら利用できるかもしれません。
こちらも一緒にご確認いただけたらと思います。
終わりに
いかがでしたでしょうか?
企業としては、利益を得るために少しでも優秀な働き手が入ってきてほしいという気持ちはわかります。
しかし障害を持っていたとしても、頑張って働いているなら相応の対応や対価をもらうのは当然ですし、ましてや門前払いを食らうなんてことはあってはいけません。
国は障害者の雇用率を上げるための施策を展開してくれていますが、やはり時間はかかります。
まずは自分で様々な知識を身に付け、自分の身は自分で守るくらいに考えておいた方が、働いていく中で精神的ストレスは減らせるのではないかと思います。
安定して仕事ができ、生活ができるように色々な知識を身に付けていきたいですね!
コメント