(この記事は2020年10月2日に更新しました。)
怪我や病気になった時に生活を支えてくれる障害年金。
お世話にならない方がいいかもしれませんが、もしもの時のリスク管理に知っておいた方がいいと思います。
障害者雇用で働いている場合、月の収入が少なくて生活するのがやっとという人も多くいます。
障害年金はいくつかの種類があり、そして障害の等級1〜3級によって受給対象や金額は変わってきます。
そのため
障害者雇用で働きつつ障害年金は受給できることがあります!
もしかすると今の生活の経済的な助けになるかもしれません。
少しでも生活を楽に送るために、ぜひご覧いただけたらと思います。
障害年金は働きながら受給も


受給できるなら受け取ろう!
障害年金の種類
障害年金は怪我や病気で就労が難しくなった際、国が規程する障害状態と認定されたら受け取ることができます。
障害年金の種類に関しては、通常の年金のようにいくつか種類があります。
障害基礎年金 (1級か2級のみ) | 障害厚生年金 (3級がある) |
障害基礎年金 | |
国民年金加入者 | 厚生年金加入者 |
国民年金加入者は障害基礎年金が受給できます。
厚生年金加入者は障害基礎年金に加えて、障害厚生年金も受給できます。
もちろん障害厚生年金が受給できる方が手厚くカバーされます。
障害年金の等級
前述した通り、障害基礎年金は1級か2級、障害厚生年金は1級、2級、3級に分かれています。
かなりざっくりとですが、それぞれの目安が以下になります。
1級:日常生活に常に介助が必要だったり、身体の一部の機能が永遠に失われた状態。
2級:自宅で簡単な作業はできて介助は必須ではないが、働いて収入を得るのが難しい状態。精神疾患でも受給することがある。
3級:日常生活は遅れているが、仕事に著しい制限がある状態。
このような状態を目安としますが、等級に関しては医師の診断書を基に判断されます。
また等級分類に関しては、『国民年金法施行令別表』で分類されているため、見てみてもいいかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000096303.pdf
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金は1級と2級のみで、障害厚生年金はここからさらに上乗せされ受給できます。
障害基礎年金の受給額は老齢基礎年金と連動しているため、年によって変動します。
2020年度の場合、1級2級ともに障害基礎年金額は年額781,700円です。
1級の場合、さらにこの金額から1.25倍した金額が年額となります。(2020年の場合は977,125円)
月額で見ると、
- 1級:81,427円
- 2級:65,141円
となります。
さらに子供がいる場合、2人目までは子供1人につき年額224,900円、3人目以降は75,000円が追加されます。
働きながら障害年金を受給できるか
障害年金は働きながら受給することが可能です。
しかし受給できるのは、障害厚生年金に加入する3級の人しか難しいでしょう。
つまり3級のない障害基礎年金加入者(自営業など)や、等級が1級・2級の場合は難しいと思われます。
等級が1級や2級の場合だと「働けるじゃないか!」となり、むしろ等級を下げられることやそもそも支給打ち切りも考えられます。
障害者雇用で働いている場合、障害厚生年金に加入できます。
そして就労で病院に行く日など、制限がある場合も多いかと思います。
さらに、月収に関して障害者雇用ではどうしても低い場合が多いです。
そのため経済的に日々大変な場合には、ぜひ障害年金に関して医師と相談してみるといいと思います。
障害年金のメリット・デメリット


障害年金はメリットだらけだよ!
障害年金のメリット
1.経済的に助かる
やはり経済的に支援してもらえるのが一番のメリットです。
怪我や病気で働けなくなってしまった際の大きな悩みの一つですからね。
もちろんそれだけで生活できるわけではないですが、それでも収入の一つの柱になってくれます。
ちなみに障害年金は2ヶ月に1度支給されるため、ご注意ください。
2.国民年金保険料が法定免除になる
国民年金第1号被保険者は国民年金保険料が免除となります。
この法定免除期間内に関しては、半額を支払ったという形になるので、将来受け取る老齢基礎年金にも半額反映されます。
ちなみに国民年金第1号被保険者とは、
20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などのことを指します。
3.年金の使い方は自由
障害年金は生活費以外にも、使用用途は制限されません。
例えば嗜好品を買ったり、レジャー施設に行ったり、車を買ったりすることもできます。
さらに年金を活用してヘルパーなどの生活支援のサービスを受けることもできます。
これが生活保護の場合、使用用途が制限されてしまいます。
そのため普通に給料をもらって使うお金と変わりありません。
4.受給しても周りにバレない
障害年金は受給していても特別な事情がない限り、周囲の人に知られることはありません。
障害年金は非課税ですので、会社の年末調整などで申告する必要もないのです。
基本的に年金事務所が個人の年金情報を会社などに伝えることはないため、自分で言わない限りは周囲にバレません。
5.20歳以降で負った障害に所得制限はない
障害年金には、基本的に所得制限がありません。
そのため何らかの収入が本業以外にあったとしても、障害年金が減額されることはないです。
しかし20歳未満の際に障害を負った場合には、本人が保険料を支払っていないため、所得制限があります。
- 3,604,000円以下 → 全額支給
- 3,604,001円〜4,621,000円 → 支給額は半額
- 4,621,001以上 → 支給不可
となります。
障害年金のデメリット
1.寡婦年金が受け取れない
『寡婦年金』とは、国民年金の加入(免除)期間が10年以上ある夫が亡くなった際、10年以上婚姻関係のある妻が60〜65歳の間に受け取る年金です。
障害年金を受給する場合には、この寡婦年金を受け取ることができなくなります。
2.死亡一時金が受け取れない
『死亡一時金』とは、国民年金保険料を36月以上支払った人が亡くなった際に、遺族に支払われるお金です。
障害年金を受給する場合には、この死亡一時金が受け取ることができなくなります。
メリットとデメリットは以上になります。
経済的支援を中心に、メリットの方がかなり大きいかと思います。
障害年金は受給できるなら貰った方がいい!
障害年金というと、どうしてもネガティブに捉える人もいますが、使えるサービスは有効利用すべきです。
有効利用して、あなたの生活が少しでも楽になるのであれば、それはサービスの目的に沿います。
ここでは細かい対象者などについては書けなかったので、また後日にまとめます。
終わりに
いかがでしたでしょうか?
文中に書いたように、障害者雇用で頑張って働いている人でも、障害年金が受給できる場合があります。
そのためもっと詳しく自分が当てはまるかどうかを調べてみてもいいと思います。
日本は色々な制度で国民の生活をサポートしてくれる本当に良い国です。
そのため利用できるサービスはありがたく利用しましょう!
あなたの生活が楽になるのが、なにより一番大事です!
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