(この記事は2020年10月3日に更新しました。)
障害年金についてはこちらで紹介しました。
障害年金は怪我や病気の時もそうですし、障害雇用の場合でも経済的なサポートをしてくれることがあります。
障害者雇用では月収が12〜18万円代の方も多いと思います。
経済的なストレスは心の負担にも繋がるので、ぜひこちらで要件やどう申請すればいいかもご確認ください!
障害年金を受給するには


受給要件は多くないよ!
障害年金を受給するための要件は3つになります。
申請したいのであれば、まずはこちらを調べてみましょう。
初診日要件

一番最初に受診した日だね!
初診日とは障害年金を受給する原因となった怪我や病気を最初に受診した日のことです。
例えば2020年8月にうつ病と診断されたとします。
しかしその後、10月に躁鬱病だったとわかった場合でも、初診日は8月となります。
つまりその症状で最初に受診した日を知る必要があります。
さらにこの初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者である必要があります。
次の要件で記載しますね。
保険料納付要件

年金事務所に確認してみよう!
初診日に保険料の納付が以下のどちらかを満たしている必要があります。
◯加入期間の2/3以上納めている
◯直近1年間に滞納期間がない
会社員であれば厚生年金であり、給料から天引きされているので問題ありません。
しかし国民年金で滞納している場合には、注意が必要です。
例えば10月が初診日だとして、8月・9月・10月の2/3の国民年金を支払っている場合、要件を満たしています。
納付したというのは、保険料を免除されていた期間もカウントされます。
また初診日に65歳以上の人は申請ができません。
そして初診日に20歳になっていない人は保険料納付の要件は問われません。
国民年金の支払いの有無は年金事務所や市役所で聞いてみましょう。
障害状態該当要件

市役所で相談した方がいいね!
障害の状態は『国民年金法施行令別表』または『厚生年金法施行令別表』によって決められています。
その他に『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』というものもあります。
『国民年金法施行令別表』
https://www.syougainenkin-shien.com/_p/acre/8495/documents/4-1.%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E5%88%A5%E8%A1%A8.pdf
『厚生年金法施行令別表』
https://www.syougainenkin-shien.com/_p/acre/8495/documents/4-2.%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95%E4%BE%8B%E5%88%A5%E8%A1%A8%E7%AC%AC1%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%AC%AC2.pdf
『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』
https://www.syougainenkin-shien.com/p/acre/8495/documents/0.%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%85%A8%E4%BD%93%E7%89%88H29.12.1%E6%94%B9%E6%AD%A3.pdf
診断書の書き方などで、障害年金が給付されない場合もあるようです。
障害年金の申請手続きには『社会保険労務士』という士業の人であればスムーズに手続きできます。
市役所などで社会保険労務士に相談できないか確認してみましょう。
受給までの流れ


1つずつこなしていこう!
障害年金を受給するまでの流れは多くはないのですが、必要なものは多くあります。
必要なもの
- 年金請求書
- 年金手帳
- 生年月日を証明できる書類
(住民票など) - 医師の診断書
- 状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 印鑑
これらが必要となります。
年金請求書は市役所や年金事務所などにあります。
状況等証明書はこちらです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf
病歴・就労状況等申立書はこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140516.files/0000019142mEPPOLXV2r.pdf
記入する項目が多いですがエクセル形式でも記入が可能ですので、こちらをご参考ください。
初診日を調べる
前述した通り、障害年金を受給するには初診日が必要になります。
初診日は受診した医療機関で調べられるため、相談しましょう。
この時に医師に障害年金を申請したい旨を伝えておくとスムーズかと思います。
状況等証明書を作成する
初診日を証明するなどのために、非常に重要な書類です。
これには医師のサインなども必要になるため、初診日が間違いないかなど入念に確認しましょう。
医師から診断書を作成してもらう
担当の医師から「障害のため日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な状態」という認定をしてもらう必要があります。
障害を生じている部位などにより診断書の記載要領があるため、担当の医師に相談しましょう。
病歴・就労状況等申立書を作成する
『必要なもの』にある『病歴・就労状況等申立書』を使って必要事項を記入していきます。
必要事項はなるべく具体的に記載しておきましょう。
書類を提出する
『障害基礎年金』と『障害厚生年金』とで、提出先が変わります。
障害基礎年金 → 市区町村の国民年金課
障害厚生年金 → 年金事務所または街頭の年金相談センター
また、初診日の被保険者の状況によっても提出先が変わるようなので、市役所に相談して提出先を調べるといいかもしれません。
以上が障害年金受給までの流れになります。
色々と必要なものや記入することは多いです。
もし申請が通らなくても再申請は可能です!
経済的なストレス軽減のためにも、申請できるようなら頑張って申請してみましょう!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
障害年金は経済的なサポートをしてくれる非常にありがたいサービスです。
経済的なストレスは精神的にも負担がかかります。
申請には色々な手続きがあって大変かもしれません。
でも一度頑張れば、もしかすると経済的な負担が軽減できるかもしれないのです。
そのためまずは医師と相談してみるといいでしょう。
生活が楽になるために、ぜひ頑張ってみましょう!
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