失業保険をもっと知ろう!【受給の流れと目指したい再就職手当】

各種就労制度

(この記事は2020年10月21日に更新しました。)


失業保険へのネガティブなイメージに関してや、受給対象、受給金額については前回お伝えしました。


そこで今回は実際に失業保険を受給するための流れなどについて、お伝えしたいと思います。


知っていることでより良い選択肢が出てきます!


色々な制度を上手く使っていきたいですね!


失業保険をもっと知ろう!

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そう。さん

もしも!に備えておこうね!


失業保険の概要に関しては前回の記事でご紹介したので、今回は具体的な流れに関してお伝えします。


失業保険の申請に必要な書類は以下のようなものです。

会社から交付されるもの雇用保険者離職票-1
雇用保険者離職票-2
自分で用意するもの本人確認書類
印鑑
本人写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
マイナンバーがわかる書類
本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

会社から通常交付される離職票に関しては、離職前に押印や自筆のサインが必要になります。


離職の理由が以下のような『特定理由離職者』となる場合…

上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによる離職者


この場合は離職理由の部分を『一身上の都合』という理由では絶対に書かないようにしましょう。


自己都合での離職と、会社都合での離職では失業保険の受給期間が違いますからね。


また、離職票が会社からもしも交付されていない場合には、お近くのハローワークで相談しましょう。



失業保険受給の流れ

そう。さん

全部で4ステップだよ!


必要書類が用意できたら、次のような流れで失業保険が受給されるようになります。

①お近くのハローワークで手続きを行う


必要書類が揃ったら、お近くのハローワークで失業保険の手続きをしましょう。


最初に行う手続きとしては、

◯求職の申し込み

◯離職票は本人確認書類などの提出

◯雇用保険説明会の日時の決定


この時に、離職票に「一身上の都合」による離職であれば、『申し立て』を行うことも可能です。


その際に必要な証拠などもありますので、前回の記事をご覧になっていただけたらと思います。


②雇用保険説明会への参加


雇用保険説明会への参加は必須となります。


ハローワークへの手続きを行った際に説明会の日時が決定し、この説明会への参加のタイミングで『失業認定日』が決定します。


③失業認定日がきたらハローワークに行く


失業認定日になったら、手続きをしたハローワークに行きます。


そこで『失業認定申告書』を提出することで失業保険の給付を受けられます。


ただし失業保険を受けるためには月に2回以上の求職活動を行った実績が必要になります。


また失業認定は4週間に1回申請する必要があります。


④失業保険の給付


これらの手続きが終わったら、通常は失業認定日の5営業日後に給付金が支給されます。


ただし自己都合による離職では、3ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。


前述しましたが失業認定は4週に1回、月に2回以上の求職活動を行った実績を、失業認定申請しなければいけません。


再就職手当を目指そう!

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そう。さん

なるべく早く再就職したいね!


失業保険を受けた人で、再就職が早かった人には『再就職手当』というものが出ます。


これは失業保険をできるだけ長く受給する人を抑止するために作られました。


でも、就職が決まっていないことは精神的にも不安になりやすいので、なるべく再就職手当をもらうことを目指したいですね。


再就職手当をもらうための条件


再就職手当をもらうための条件は、多くの条件があります。


しかし普通に失業保険を受けつつ就職が決まれば問題ないものなので、再就職をする際には再就職手当をもらうことを狙いましょう。


再就職手当受給の条件

◯再就職日の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上であること


◯7日間の待機期間満了後に再就職が決まっていること


◯確実に1年を超える勤務が見込まれること


◯再就職先が前職と関係ないこと(取引先など)


◯自己都合離職は、待機満了後1ヶ月間についてはハローワークやその他職業紹介事業者の紹介で就職が決定したもの


◯過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けてないこと


◯失業保険の給付受給資格が決まる前の内定でないこと


◯雇用保険の被保険者であること


以上のような条件があります。


かなり多いですよね。


しかし仕事が決まらない状態がずっと続くのは不安です。


そのためなるべく早く次のステップにいき、もらえるものはもらいたいですね。


再就職手当の受給額


再就職手当は『基本手当日額』と、『支給残日数』によって支給金額が変わります。


失業手当の支給残日数が2/3以上ある場合

再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 70%


失業手当の支給残日数が1/3以上ある場合

再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 60%


これではわかりにくいので、例えば

  • 基本手当日額:7,000円
  • 所定給付日数:90日
  • 所定給付日数の残日数:60日

で考えてみると…

再就職手当 = 7,000円 × 60日 × 70%

=294,000円


このようになります。


とても大きい金額ですよね。


もちろん失業保険を満期で受け取った方が、金額的には大きいです。


しかし早く就職できることで、自分も自分の周りの人も安心するかと思います。


そのためぜひ再就職手当の受給を目指してみるのもいいのではないでしょうか。


失業保険は公的に認められた、再就職への経済的なサポートです。

まずは知識を仕入れて、もしもの時に備えましょう!


今の時代は、誰がいつどうなるかわからないのですから。


終わりに


いかがでしたでしょうか?


失業保険だけでは今までの生活を送るのは難しいですが、それでも収入の柱にはなります。


前回の記事でもお伝えしましたが、体や心を壊してからでは遅すぎます。


公的な支援制度を知っていることで、もしもの時の選択肢が見えてきます。


これからも色々な公的制度などを紹介していきますので、ぜひご覧いただけたらと思います!

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