(この記事は2020年10月27日に更新しました。)
障害者がアルバイトや仕事をする上で、考えておきたいことがあります。
それは「障害のことを職場に先に明かすか、隠しておくか」ということです。
いわゆる『オープン』・『クローズ』というものですね。
どちらもそれぞれメリット、デメリットがあります。
障害者が働く時は、メリット・デメリットをそれぞれ考え、納得のいった上で応募をするのがいいでしょう。
そしてオープンにするなら、『障害者手帳』が必ず必要になります。
そこで今回は障害者手帳のもらい方についてもまとめましたので、ぜひご参考ください!
まず一歩踏み出すのを頑張ってみましょう!
1日数時間から始められるバイトサービスについても紹介するので、ぜひ試してみてくださいね!
障害の有無はアルバイトで隠すべき?


迷うところだよね…。
そもそも、障害のことを他人に話すことは勇気が要ると思います。
自分のことを知って欲しいと思っても、それで変な風に思われたら嫌だなって思う人もいますよね。
でも人を通して、仕事を通して、得られるものは大きいと思います。
オープンにするかクローズで頑張るか、状態にもよるので、どちらが自分に合っているかを考えてみましょう!
障害をオープンにするメリット・デメリット
障害をオープンにするメリット
障害をオープンにして働くメリットは大きく2つあると考えます。
①通院する日には早退や休みをもらいやすい!
アルバイトや仕事は基本的にある程度の時間拘束されます。
アルバイトの場合は時給で報酬が決まりますしね。
あらかじめオープンにしておくことで、通院の日などには仕事を入れないように調整はしやすいと思います。
②障害について配慮を受けやすい
あらかじめ働く際に配慮して欲しいことについて仕事先に伝えることができます。
基本的に職場には、障害者雇用促進法による『合理的配慮』というものがあります。
例えば長時間立つことができない場合には、座り仕事を優先してもらえるといったことですね。
他にもいっぺんに色々と指示を受けると混乱しやすい障害の場合には、一つ一つ指示をもらって作業をする、といった感じです。
合理的配慮に関しては、ぜひこちらの記事もご参考ください。
障害をオープンにするデメリット
デメリットに関しても大きく2つあると考えられます。
①障害に対する偏見が起こる可能性がある
一番怖いことかもしれませんが、やはりこの可能性は捨てきれません。
合理的配慮で障害に対する教育なども配慮の一つとしてあります。
しかしそれでも変に気を利かせてもらう、というようなことが絶対に起こらないとは言えませんよね。
働く上で起こりうるものだと思って理解をしておきましょう。
②最低賃金ギリギリで働くケースも多い
アルバイトの場合、最低賃金ギリギリで働くケースや、短時間勤務になることもあります。
また、障害があるからということでクリエイティブな仕事が難しいと判断されるかもしれません。
単純な仕事を回される、ということも起こり得ます。
障害をクローズにするメリット・デメリット
クローズにする場合は、配慮が受けられないことが前提になります。
障害をクローズにするメリット
障害を隠して働くメリットとしては、オープンにして働くことの逆になります。
- 障害をオープンにするより賃金が高いことが多い
- 複雑な仕事やクリエイティブな仕事など仕事の幅が増える
メリットとしてはこのようなものが考えられます。
障害をクローズにするデメリット
クローズにするデメリットに関しては、健常者と同じとみなされるので合理的配慮を受けられません。
それともう一つ大きなデメリットは、障害があるとバレた際に解雇にされるケースもあります。
障害者雇用促進法には、『合理的配慮の提供義務』というものがあります。
しかし企業側からしてみれば、その配慮義務を怠ったと言われてしまうかもしれません。
そしてもし合理的配慮を提供できない環境であれば、環境を提供できないとして解雇せざるを得ないのです。
障害者が働く時に考えるべきこと
障害者が働く際には、前述したメリット・デメリットをよく考える必要があります。
自分の障害を隠して働くと不都合があるのであれば、先に明かしておくことも考えましょう。
障害を明かして働く時には、必ず『障害者手帳』を取る必要があります。
また面接時にあらかじめ採用担当の人に障害のことを伝えなければいけません。
その際には、どのような点で配慮が必要かをしっかりと伝えられるようにしましょう。
最近ではスポットでアルバイトができるサービスもあります。
このサービスは東京がメインのようですが、短時間でも色々な仕事に触れることは経験として良いと思います。
またこちらは面接がないので、一度試してみるのもいいのではないでしょうか。
障害をオープンにするなら障害者手帳が必要


大変だけど頑張ろう!
障害者手帳に関しては以前もお伝えしたことがあるので、こちらの記事をぜひご覧ください。
ここでは具体的な申請方法についてお伝えします。
障害者手帳の申請の仕方
具体的には4つのステップが必要になります。
①申請窓口から申請書類を受け取る
申請窓口は住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口か福祉事務所にあります。
そこで申請に必要な書類と、医師に作成してもらう専用の診断書をもらいます。
②医師に診断書を作成してもらう
あらかじめ医師に相談しているケースが多いと思います。
窓口でもらった診断書を渡して担当の医師に書類作成してもらいましょう。
③申請書類を申請窓口に提出する
申請書類に必要な項目を記入し、窓口に提出します。
その際には、
- 医師の診断書
- 写真(4×3cm)
- 印鑑
- マイナンバーのわかる書類
これらを用意して窓口に行きましょう。
④審査後、障害者手帳が交付される
審査後、等級が決まり、障害者手帳が交付されます。
障害者手帳が交付されるのに、大体1~2ヶ月程度かかります。
アルバイトでも始める際はそれを受け取ってから始めることになりますね。
一つ注意点が、精神障害者保健福祉手帳の場合、期限は2年間となります。
自動更新されませんので、期限が近い場合には必ず更新するようにしましょう。
障害者手帳の等級は働くのに関係ない
障害者手帳の等級は、何級であっても働くのには関係ありません。
たとえ1級だったとしても、働ける状況であればアルバイトをすることは可能です。
等級が上だからと言って可能性がないわけではありません。
しかし等級が下だからと言って必ずしも障害をオープンにしても、必ずできる保障もありません。
仕事は就労意欲と就労のための勤怠安定が重要になってくることについては、健常者と変わりありません。
どんな状況でも、まずは働きたいという気持ちが重要です!
ゆっくりとでいいんで、進んでいきたいですね!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
障害をオープンするにせよ、クローズするにせよ、アルバイトや仕事で重要なのは勤労意欲と勤怠安定です。
大きな違いは、
「職場から障害についての配慮を受けられるかどうか」
というところになってきます。
自分が働くときに、
- 障害についての配慮を受けた方が働きやすいか
- 配慮がなくても良いから職種の幅を広げたいか
これによって、障害をオープンにするかクローズにするかを考えていきたいですね!
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