(この記事は 2021年5月7日に更新しました。)
生活保護は日本の憲法25条『健康で文化的な最低限度の生活』を保障した制度です。
つまり日本で生活するうえで、最終ボーダーラインと思っていいかと思います。
人が生活するうえで衣・食・住が必要となりますが、特に「家」というのはハードルが高いですよね。
そこで今回は生活保護という制度の中で家(家賃)と観点と、『居住支援法人』というものをまとめたいと思います。
生活保護の事を知っていることで、自分にもしものことがあったり、本当に困った誰かのために役立つかもしれません。
「自分には関係ない」と思わずに、ぜひご覧ください!
生活保護下での家探し


知っていたら救われる人がいるかも!
以前も生活保護についてはまとめていました。
生活保護を申請した段階で住むための家がない場合や、住んでいた家に住み続けるのが難しい人が多いと思います。
その場合には、まずは家を探し始めるよりもやるべきことがあります。
それはケースワーカーへの相談です。
その理由は、
- 地域によって住宅扶助の金額が異なる
- 家族や子供の有無で受給額が異なる
そこで生活保護を申請した際に担当となるケースワーカーにまずは相談して、家賃の大方のあたりをつけます。
その後の流れは以下のようになります。
- ケースワーカーに相談しておおよその金額を出す
- 金額を基に物件を探す
- 家が見つかったらケースワーカーに確認してもらう
- ケースワーカーに費用が準備できる日程を教えてもらい、不動産屋と契約日を決める
- 初期費用を受け取り、不動産屋で契約する
その後、引っ越しにかかる費用も引越し業者で相見積もりで最安値を決定し、ケースワーカーに提出します。
そして引っ越しも済んだらすべての領収書をケースワーカーに提出して完了となります。

大変だけど頑張らなきゃ…!
ちなみに東京23区内では以下のような住宅扶助基準額となります。
東京23区 | 住宅扶助基準額 |
単身世帯 | 53700円 |
単身10㎡超〜15㎡以下 | 48000円 |
単身6㎡超〜10㎡以下 | 43000円 |
単身6㎡以下 | 38000円 |
2人世帯 | 64000円 |
3〜5人世帯 | 69800円 |
6人世帯 | 75000円 |
7人以上 | 83800円 |
東京、とくに23区は全国でもかなり住宅扶助額が高いです。
地方の場合は、これより1割〜2割程度下がるイメージですね。
ただ、連帯保証人を立てられない生活保護の方が家を借りるとなると、断られることも多くあります。
それはオーナーからの断りもありますが、連帯保証人がいない場合は家を借りる際には保証会社を利用する必要があります。
しかし収入などの審査項目から、生活保護の方が申請しても否認される場合があります。
そこで本日、紹介したいのが『居住支援法人』です。
居住支援法人とは?


安心して暮らすための礎だね!
『居住支援法人』とは、
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者へ、家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人のことです。
・低額所得者被災者
・高齢者
・障害者
・子育て世帯
など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々
つまり何かしらの背景があり、生活に困窮してる人へ保証会社の代わりや賃貸住宅の相談全般、生活支援を行ってくれます!
とても心強いですね!
これはただの民間企業ではなく、都道府県に指定された「営利を目的としない法人」が運営しているので、安心感があります。
それに生活支援では、契約者のニーズに合わせて様々なサポートをしてくれる会社もあるようです。
ちなみに居住支援法人はたくさんあって、各都道府県で運営している会社は次の中で確認することができます!
もしもの時は頼りたい、心強いサポーターですね!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
誰しも、明日も今日と同じ生活が必ず保証されているという訳ではありません。
自分が生活保護に頼ることになることも、十分あり得ます。
それに冒頭にも書きましたが、自分が利用しなくても「知っている」ことで誰かの役に立つこともあるかもしれません。
生活保護はネガティブなイメージがある制度の一つかと思いますが、憲法で定められた日本人の「権利」です。
もしもの時のために、「こういうものがある」ということを知っておきたいですね!
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