(この記事は2021年5月12日に更新しました。)
障害を負ってしまった人には、実は色々な特例制度があります。
以前は障害者手帳に関して解説しましたが、これを取得していることで受けられる恩恵は非常に大きいです。
そこで今回は障害者手帳を取得していることによって受けられる特例措置についてまとめました。
まとめたもの以外にも、色々な制度はあるのでしっかりと調べて活用していきたいですね!
税金に関する障害特例制度一覧


知っておいてよかった!
まず障害者控除は、『障害者(一般)』と『特別障害者』に分けられます。
この2つは控除される金額などが変わるため、どちらに分類されるかを知っておきましょう。
障害者控除の対象者 | 障害者 | 特別障害者 |
身体障害者手帳取得者 | 3〜6級 | 1級 |
精神障害者保健福祉手帳取得者 | 2,3級 | 1級 |
療育手帳取得者 | 3,4度 (中度,軽度) | 1,2度 (最重度,重度) |
精神の障害により事理を弁識する能力に欠く状況にある人 | ー | 特別障害者に該当 |
65歳以上で市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人 | 市町村等により障害者と認定 | 市町村等により特別障害者と認定 |
離床できず複雑な介護を受けている人 | ー | 特別障害者に該当 |
戦傷病者手帳取得者 | 右記に該当しない場合 | 特別項症〜第3項症 |
厚生省が発行する被爆者認定証の取得者 | ー | 特別障害者に該当 |
細かく分けられていますね。
特別障害者に分類される人は、一人で生活するのが大変なことが多いと思うため、また別の制度があります。
それが『同居特別障害者』です。
これは本人以外の扶養している親族が特別障害者の場合に該当する制度です。
ここでは触れるだけで、また別の機会にお伝えしたいと思います。
それでは次に、税金に関する障害特例制度を見ていきたいと思います。

色々あるんだなぁ…
所得税の障害者控除
まずは所得税の障害者控除です。
これは確定申告や年末調整の際に、書類に必要事項を記入することによって税金が控除される制度です。
簡単に概略をまとめると、
収入ー経費=所得金額
所得金額ー所得控除(各種控除の中に「障害者控除」も含まれる)=課税所得
課税所得 × 税率=納税額
所得金額から各種控除の中に、障害者控除が入ります。
ちなみに控除額はそれぞれ、
- 障害者:27万円を控除
- 特別障害者:40万円を控除
かなり大きな金額ですね!

幅広い人が使えそうだね!
相続税の障害者控除
相続税に関しても障害者控除があります。
相続人となった人が障害者の場合、85歳を基準にして現在の年齢との差で控除額が変わります。
ちなみに障害者と特別障害者の控除額の違いは、
- 障害者の相続税控除:1年につき10万円の控除
- 特別障害者の相続税控除:1年につき20万円の控除
40歳で相続することになった特別障害者を例を挙げると、
(85歳ー40歳)× 20万円=900万円が控除されます。
この障害者の相続税控除がすごいのは、相続税額に対して控除が効くということです。
遺産額 → 相続にかかる複雑な計算 → 相続税額
相続税額ー障害者の相続税控除=納税額
普通なら納税する金額に対して障害者控除が適用されるので、かなりお得な制度です!
ただ、この相続税の障害者控除は複雑な内容になるので、今後別の機会で触れたいと思います。

相続税難易度高すぎる!
贈与税の非課税
贈与税は個人が、他の個人から年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産に課税されるものです。
障害者の場合は、この贈与税が一定の金額まで非課税となります。
贈与税の非課税制度では、障害者・特別障害者の他に、『特定障害者』という枠が設けられます。
特定障害者とは
1. 特別障害者
2. 障害者のうちに精神に障害がある方
このように定義されています。
ではどれくらいの金額まで非課税になるかというと、
- 特定障害者(特別障害者):6000万円まで非課税
- 特別障害者以外の特定障害者:3000万円まで非課税
とんでもない金額ですね…。
特別障害者以外の特定障害者というのは、おそらく精神障害者保健福祉手帳取得者かと思います。
この非課税の制度を受けるには、財産を信託する『障害者非課税信託申告書』を提出する必要があります。
この書類を信託会社を通じ、所轄税務署長に提出することで制度を受けることができます。

ごちゃごちゃしてるね…。
心身障害者不要共済制度に基づく給付金の非課税
あまり聞き慣れない『心身障害者扶養共済制度』ですが、
障害者を扶養している保護者が自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡または重度障害になった場合、扶養する障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
積立の年金のような制度ですね。
この心身障害者不要共済制度は、地方公共団体が運営している制度です。
この制度によって給付された給付金は非課税となります。
ただし、一度脱退した場合には課税対象になるようです。
心身障害者扶養共済制度の給付金を相続や贈与で受ける場合もあります。
その際には、相続税や贈与税は非課税となるので、お得な制度ですね!

心身障害者扶養共済制度への加入は任意だよ!
少額貯蓄の利子等の非課税
この制度は通称『マル優』と言い、これとは別に『特別マル優』などもあります。
この制度は、
- 障害者手帳取得者
- 遺族基礎年金を受けている妻
- 寡婦年金などを受けいてる
- 障害者年金を受けている
- 母子年金を受けている
これらの方が対象となります。
この制度は、一定の預貯金等の利子等が非課税となります。
条件はありますが、次のようなものが非課税となります。
マル優:預貯金の元本350万円までの利子が非課税
特別マル優:国債と地方債の額面350万円までの利子が非課税
さらにこの『マル優』と『特別マル優』は併用することができます。
そのため両方利用することで、合計700万円までの利息が非課税となります!
利子で350万円や700万円なんて、かなりの元本ということですよね…。

ぜひ利用したいね!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
障害者の方に対する各種制度はとてもお得なものですね!
でも、それだけ日本では障害者の方々の生活を担保するだけの制度を整えているということかと思います。
実際、障害者の方で経済的に大変な場合も多いかと思います。
だからこそ、これらの制度を知ることでなるべくより快適な生活をしていただけたらと思います!
でも本当に制度を説明している文章は複雑で見にくいものが多いです。
これからもなるべく、制度についてはわかりやすくまとめていきたいと思います!
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