(この記事は2021年5月15日に更新しました。)
障害年金の『遡及請求』についてご存知ですか?
障害年金の遡及請求とは、障害認定日にさかのぼって過去の障害年金を請求することです。
もちろんすべての人が請求できるものではありませんが、もしかすると現状で障害年金を受給している人も請求できる可能性があるかもしれません。
過去5年まで遡ることができますが、これにより数百万円分の請求ができることがあります。
とんでもない金額ですよね。
そこで今回は遡及請求とはどのようなものか、対象となる人がどんな人かもまとめます!
ただ遡及請求に関しては社労士さんなどの専門家への相談をオススメします。
役所などに無料で相談できる社労士さんとかもいるようなので、ぜひ相談してみてください!
障害年金の遡及請求で500万円以上も?


ちょっと難しいけど頑張ろう!
筆者の知り合いでも、遡及請求の存在を知らずに数年間過ごして、後々になって数百万円受給したという人がいました。
しっかりと対象になっているかどうかを確認し、必要書類を整えることで請求できる可能性はあります。
もしかすると、今の生活をかなり楽にしてくれる金額になるかもしれません。
ぜひご確認ください!
遡及請求とは

聞いたことない…
本来の障害年金の受給の流れは、初診日から1年6ヶ月経った障害認定日の時点で診断書を医師に作成してもらいます。
そして障害認定日から1年以内に障害年金を請求することを『本来請求』といいます。
症状を自覚し、初めて病院に行った初診日から1年6ヶ月経過した日をいいます。
※症状が固定し治療の効果が期待できないと診断された日も含みます
遡及請求は何らかの事情があり障害認定日から1年以上経過して後に障害認定日からさかのぼって請求することをいいます。
つまり支給される予定だった障害年金を後から請求するということですね。
障害年金をさかのぼるということなので、基準となるのは『障害年金の支給額』です。
障害年金の支給額などの目安についてはこちらにまとめてあるのでご覧ください!
障害年金は働きながら受給も【精神疾患でも受給できます】
遡及請求は最大5年分さかのぼって請求できます。
もしも障害認定日(※初診日ではない)から5年以上経っている場合は、請求できない期間があるので注意が必要です。
例えば障害等級2級の障害基礎年金で、2018年の平均受給額を例に挙げると、
- 障害等級2級の障害基礎年月額:64,941円/月
- 障害等級2級の障害基礎年年額:779,292円/年
- 最大5年さかのぼった場合:3,896,460円/5年
これは障害等級2級の人の『障害基礎年金額』になります。
例えば会社員の人は「障害基礎年金 + 障害厚生年金」となり、また子供の有無でさらに加算されます。
ということは、さらに金額は増額していくわけです。
とんでもない金額です…。
では実際に対象となる人はどのような人になるか見てみましょう。
遡及請求の対象

まずは確認してみよう!
遡及請求は前述の通り、障害認定日や現在も障害を負っていることが前提となります。
簡単にフローチャートにしたので、ご確認ください!

上記のような流れで確認できます。
『事後重症請求』に関しては、後日またまとめたいと思います!
必要なことは、
- 現在も障害を負っていること
- 障害認定日にも障害があったこと
- 障害認定日の前後3ヶ月以内のカルテがある
- カルテに必要事項が記載されていること
などが必要になります。
これらの条件を満たしていない場合には、請求するのは難しいでしょう。
また病院では過去5年間のカルテの保存義務がありますが、病院が無くなっていることもあります。
そのため書類を揃える段階で請求が難しいということもありえますね。
また診断書の記載に必要なカルテ情報として、
- 当時の障害の状態
- 各種検査の数値
- 来院日
これらの情報が必要になるようです。
また最低限必要になる書類は「障害認定日の前後3ヶ月以内の診断書」と「請求日である現在の診断書」の最低2枚になります。
当然、かなり大きな金額を請求することになるので、
- 当時と現在の障害の等級の違い
- 障害認定日から現在までの病歴
- 障害認定日から現在までの就労状況
- 入院回数
他にも色々と情報を開示しなければいけなくなると思います。
そのためかなり根気の必要ですし、書類を揃える労力も必要です。
ただ、もしも請求が通った場合の生活の安心感は計り知れないものがあるはずです。
そのため自分が対象に該当するかもと思ったら、ぜひ社労士さんなどの専門家の意見を聞きながら頑張ってみる価値があります!
終わりに
いかがでしたでしょうか?
障害を負ってしまった当時、どのように動けばいいかわからずに戸惑うことは多いかと思います。
障害を負ってしまったショックや、これからの生活の不安で呆然とすることもあるでしょう。
だからこそ、遡及請求の対象となる人は少なくないのではないかと思います。
もしも自分に遡及請求出来る可能性が少しでもあるなら、まずは当時の初診日や障害認定日について調べてみましょう。
またお住まいの近くで無料で相談できる社労士さんもいるかもしれませんので、調べてみるといいですね。
遡及請求は本来もらえていた障害年金を繰り下げて受給する制度ですので、負い目を感じる必要はありません。
経済的に非常にありがたい制度なので、ぜひ自分のケースで考えてみてくださいね!
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