(この記事は2021年5月17日に更新しました。)
障害年金では、障害認定日から一定の条件があることで受給できていた障害年金を後からさかのぼって請求できる『遡及請求』があります。
しかし遡及請求できなかった場合に、選択肢として挙がるのが『事後重症請求』といいます。
この事後重症請求は遡及請求は、様々な点で異なります。
最も大きくことなるのは、請求できる金額です。
ただ事後重症請求は、遡及請求よりも請求自体は楽なので知っておいて損はない障害年金の制度となります。
遡及請求を目指しつつ難しい時の選択肢となるので、ぜひ一緒に把握しておきましょう!
ちなみに筆者は社労士などの専門家ではないため、もしも自分が対応すると思ったらぜひ専門家へ相談してみましょう!
障害年金における事後重症請求とは


天と地ほどの差が…!
遡及請求と事後重症請求とは、請求に必要な書類や請求する金額は大きく異なります。
遡及請求関しては、ぜひごちらをご覧ください!
【必見】障害年金の遡及請求で500万円以上も?【確認必須!】
では事後重症請求とはどのようなものでしょうか?
日本年金機構が発行している『障害年金ガイド』では以下のように記されています。
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。
引用:日本年金機構 障害年金ガイド 令和3年度版
ちなみに障害認定日とは、「初診日から1年6ヶ月経過した日」です。
その前後3ヶ月の間に受診している必要もあります。
事後重症請求は、障害認定日では障害の状態と認定されなかった人が、その後に障害が悪化して障害等級に該当した際に請求を行うことができます。
障害認定日よりも障害が悪化したということがポイントですね!
遡及請求と事後重症請求の違い
前述した通り遡及請求と事後重症請求の最大の違いは、「請求できる金額」です。
遡及請求で請求する金額は、障害年金受給額を最大5年前までさかのぼって請求することができます。
しかし事後重症請求は、過去の分を遡ることはできずに請求日の翌月から受給することができます。
【遡及請求】

【事後重症請求】

上記の通り、請求日を区切りとなります。
遡及請求の場合は過去さかのぼることで、数百万円単位で請求することもできます。
しかしその分、用意しなければいけない書類などが多いため、実際は事後重症請求しかできないことが多いようです。
そのため、書類を取り揃えることができるなら遡及請求、難しいのであれば事後重症請求での障害年金の請求となります。
終わりに
いかがでしたか?
障害年金はもしもの時に経済的に支えてくれる非常にありがたい制度です。
ただ、遡及請求と事後重症請求とで請求金額に天と地ほどの差があります。
もちろん請求できる金額が多ければ多いほど、生活の安定感が増すため、頑張って遡及請求で申請したいですね。
障害年金は、実際に当事者にならないと調べることがほとんどない知識だと思います。
しかし自分自身が知識として持っていることで、困っている誰かの役に立つ知識です。
ぜひ自分のためにも、他人のためにも一緒に学んでいきましょう!
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