この記事は2022年3月11日に更新しました。
仕事中、休憩時間はしっかりと取れていますか?
激務すぎて休憩できない、昼休みはご飯を食べるのがやっと、休憩はいらないから早く帰りたい…。
職場環境や人の価値観で休憩を蔑ろにすることがある場合があると思います。
しかし休憩を取らないと、労働基準法に則って罰則が与えられます。
今回は職場での休憩に関してまとめてみたいと思います!
罰則あり?休憩時間を取れなかった時どうなる?

休憩時間は労働基準法にしっかりと明記されています!
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。
そしてこの他にも休憩時間には『原則』というものがあります。
- 途中付与の原則:仕事の途中に休憩時間を与えること
- 一斉付与の原則:全労働者に対して休憩時間は一斉に与えること(例外あり)
- 自由利用の原則:労働者に休憩時間は自由に利用させること
休憩時間の原則というものはあまり聞いたことがなかったですね。
ただし一斉付与というものは職務内容によっては難しい場合があるので、これは例外があるようです。
つまり要約すると…
勤務時間が6時間以上だと45分、8時間以上なら少なくとも1時間以上の休憩を与え、休憩は仕事の途中かつ行動制限はなし
という感じでしょうか。
自由ということで、本来なら軽く仮眠を取ったりスマホでゲームしたり漫画を読んだりなど自由なんですね!
職場の雰囲気的に「昼休みに寝るとかないわ」ということに関しては、むしろ職場の雰囲気がおかしいということですね…。
もし休憩時間が取れなかったらどうなる?

では休憩時間を取れなかった場合、どうなるのでしょうか?
前述した通り、休憩時間は労働基準法で定められています。
例えば労働時間8時間で30分しか休憩できなかった場合だと…
労働時間が8時間の場合だと、そもそも1時間は休憩しなければいけない。
30分は仕事をしていたのであれば30分間分の割り増し賃金を払わなければならない。
休憩時間を付与していないことへの罰と、超過して働いていることへの賃金未払いの罰があるわけですね…。
従業員として働いている際はあまり気にしたことはなかったですが、休憩時間って厳密に決められていたんですね。
もしも労働基準法第34,37条を違反してしまうと、労働基準法119条で罰せられることになります…。
罰則は使用者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
だいぶ重い罰ですね…。
休憩時間は、個人的には軽視されがちな印象があります。
仕事が忙しいから休憩は後回し、休憩時間は勉強の時間、なんてことは確かにありました。
でも本当は蔑ろにできない時間だったんですね…。
実際に筆者の職場で起こった例
筆者の職場に本当に頑張り屋さんなスタッフがいるんです…。
昨日は仕事が忙しいからと昼ごはんを食べてすぐに仕事に、という感じでした。
頑張り屋さんなだけ、本当に見ていて危うい印象があります。
そんな人なので…強制的に休憩させました(笑)
仕事に一生懸命なのは良いことですが、本当に休ませないといつか壊れてしまうんじゃ…と心配なんですよね…。
仕事に関しては急ぎのものだったので手伝ってなんとか定時内で終了しました。
筆者は日本人は本当に勤勉な人が多い人種じゃないかと思います。
でも突っ走りすぎて身も心も病んだ人はたくさん見てきました…。
なので本当に休憩時間や休日をしっかりと取って、無理しすぎないでほしいと思います。
まとめ
今回は仕事の休憩時間についてまとめました!
働くべき時に働く。
休むべき時に休む。
もしかすると休憩時間をしっかりと取れない職場の方が少ないのかもしれません。
たしかに職務内容や環境によって難しいこともあるでしょう。
でも仕事は人生の一つのタスクに過ぎません。
仕事のしすぎで心や体を壊すということは、残りの人生を本当に後悔させるかもしれません。
ぜひ息の抜ける時に息を抜いて、無理しないように働きましょう!
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